ジャニー喜多川の淫行問題 皆知ってましたけど。マスコミ関係者は今でも知らなかったふり

今さら何を言う。

この一言につきる。

マスコミ関係者はみんな知ってましたけど。

もちろん、テレビを見ていた日本人の大部分も。

被害者の親の責任も問うべきでは

被害にあっていた子供の親たちは全く責任がないのか。

彼らがジャニー喜多川の性癖を知らない訳がない。

そもそも大事な我が子を他人にあずける際に、その人が少年を好きなゲイであるとかロリコンであるかは、ちょっと調べればわかることです。

まともな親ならば必ず調査し、安全を確認してから送り出します。

何も知らなかったとすれば、あまりに愛のない軽挙な保護者では。

我が子がちょっと男前だとか、スタイルがいいとかでジャニー喜多川に売ったのだと言われても仕方ない。

加護亜依の話がすべてを語っている

『千鳥の鬼レンチャン』に出演していたモーニング娘の加護ちゃんが十代の頃の頃の話をしていました。

モーニング娘、絶頂期の時です。

父親が運送会社の社長をしており、彼女のギャラでトラックを5台購入していたと話していました。

もっともこの場合、まだ仕事に使っていたのでまともな親だと思いますが、子供に依存して働かなくなった保護者や家族も大勢いるでしょう。

なにせ収入の額がちがいます。数千万円から数億円のギャラが、十代の子供の仕事によって家に入る。もちろんそれは親のもの。普通の人間であれば人生が狂ってしまうのは当然です。

 

また、ジャニー喜多川氏の犯罪は、1947年にできた児童福祉法により十分対処できた事件なのです。

村上弁護士:今回の事件は、既存の児童福祉法や児童買春・児童ポルノ禁止法で取り締まりができる案件です。児童福祉法34条1項6号は18歳未満の児童に淫行させる行為を規制しており、これに違反すると同法60条1項により10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科という重い刑罰が科せられます。

児童福祉法の改正より、未成年の子供のギャラは親が受け取れないような仕組みを作ったほうがいいのでは。

news.yahoo.co.jp

児童福祉法違反でジャニーズ事務所を取り締まれなかった理由 元検事はこう見た

石川慶子危機管理/広報コンサルタント

 

7/19(水) 7:31


 元ジャニーズJr.のタレント、カウアン・オカモトさん、橋田康さん、二本樹顕理さんの3名が、6月5日、児童虐待防止法改正を求める約4万人の署名を国会に提出しました。ジャニーズ性加害事件を取り締まれなかったのは法律に不備があったからなのでしょうか。これとは別に今年は性犯罪に関する法改正もあるなど、わかりにくい状況になっているため、整理が必要と考え、元検事で現在弁護士の村上康聡先生にお聞きすることにしました。

 

■動画解説 リスクマネジメント・ジャーナル(日本リスクマネジャー&コンサルタント協会)


www.youtube.com


児童に淫行させてはならない、と法律に明記

 

石川:ジャニーズ性加害事件で私がもっとも衝撃を受けているのは、年数の長さと被害者数の多さです。映画「スポットライト」にもなった米国カトリック教会神父による児童への性的虐待では数十名の神父によるもので被害者数は1,000人程度とされ、英国の人気司会者ジニー・サビル(2011年84歳で死去)の性的虐待の被害者児童は200人以上とされています。一方、今回はカウアンさんの証言では4年間で100-200人、常時20名の合宿参加者が被害を受けていたと証言したこと、また、最近になって石丸志門さんが40年前の被害を告発したこと、ジャニーズ事務所設立が1962年、ジャニー喜多川氏死去の2019年まで57年を考えると、一人で1,000人以上に性加害をしていた可能性があります。ジャニー喜多川氏の子どもへの性犯罪を憎むことはもちろんですが、性犯罪における法律整備の遅れなのか、法改正の動きを起こせなかったからなのか、どうすればよかったのかと考え込んでいます。村上弁護士はどのように見ていらっしゃいますか。

 

村上弁護士:今回の事件は、既存の児童福祉法や児童買春・児童ポルノ禁止法で取り締まりができる案件です。児童福祉法34条1項6号は18歳未満の児童に淫行させる行為を規制しており、これに違反すると同法60条1項により10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科という重い刑罰が科せられます。

この「淫行」の定義について、最高裁判所は「児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為」は「淫行」に該当すると判断しています。そして、この「淫行させる罪」は、児童の相手方となった者であっても成立するとしています。同意があってもなくても関係ないんです。

もう一つの法律、児童買春・児童ポルノ禁止法は、1999年に制定されたもので、同法2条2項で児童買春を「児童、周旋者又は保護者若しくは支配者に対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門、乳首をいう。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。)をすること」と定義しています。

そして、これに違反すると、同法4条により5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科の刑罰を科せられます。仕事やお金といった報酬を約束してこれらの行為をすると処罰されるわけです。そして、児童福祉法違反も児童買春・児童ポルノ禁止法も、いずれも、相手が18歳未満の者であれば、男女の区別なく犯罪となり、さらに、児童に対して暴行や脅迫をしていなくても、また、同意があっても処罰されるのです。

 

石川:橋田さんらが改正のための署名活動していた児童虐待防止法に不備があったのかと思っていました。児童福祉法は、1947年にできていますから、ジャニーズ事務所が設立された1962年よりも前ですね。カウアンさんは2012年、橋田さんは1999年、二本樹さんは1997年なので、いずれも児童福祉法違反になっていたということですね。法律がありながら取り締まれなかったのはなぜですか。

 

村上弁護士:当該児童は、仕事をもらえる約束を受けたり、お金をもらう約束をして性行為を受けるわけですから、そのことに抵抗したり、訴えたり、親に相談することは難しい環境にあったわけです。ジャニーズ事務所には内部通報やセクハラの被害を受けた者に対する相談、訴えを調査して適正に処分するような会社内の内部規程もなかったのではないでしょうか。また、当該児童は法定代理人の親がいるのですから、事務所と契約しているのは親になります。仮に親が被害を知ったとしても、契約や子供の仕事の将来のことを考えると、あえて無視することも考えられなくはありません。つまり、児童も親も誰にも訴えられなかった環境にあったということが原因でしょう。

 

石川:カウアンさんは親に言えなかったと言っています。多くの少年達が言えなかったのかもしれません。言っても我慢させられたりした可能性はあります。社長に歯向かえばデビューはできないですから。単なる被害者という側面だけではなく、大きな見返りがあったという構図。だから、法律はあっても取り締まれなかった。でも、辞めてからなら訴えることもできそうです。先日損害賠償を求めるとコメントしていた元ジャニーズ事務所のタレントがいました。

 

村上弁護士:刑事罰以外であっても、民事上の不法行為として社長や会社の損害賠償責任を問うことはできます。しかし、不法行為責任の消滅時効期間は、以前は被害を知ったときから3年で、数年前に民法改正により5年に延びましたが、表沙汰にできるようになったときには既にこの消滅時効にかかってしまい、民事的にもどうしようもできなくなっていると思います。刑事罰でも、時効になっていないとしても、過去の犯罪被害の立証ということでの供述の信用性、裏付け証拠の散逸の問題があり、極めて厳しい状況にあるわけです。